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業務内容

地目変更登記

  

【地目変更登記を行う場合】
・山林の地目の土地に建物を新築し宅地になった場合など登記簿の地目と現況が一致しなくなったとき


【手続きの流れ】
1、法務局・役所の調査
  ↓
2、現地調査
  ↓
3、申請書類の作成
  ↓
4、法務局へ申請
  ↓
5、登記完了


※地目が田、畑などの農地の場合は、農業委員会の許可が必要になります。