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業務内容

土地境界確定測量

  

【地境界確定測量を行う場合】
・土地を売却する場合、売り主側で境界標を明示することになり、もし境界標がない場合は土地確定測量を行うことになります
・上記で境界標が設置されていてもその境界が確定済みか(隣地所有者立会のもと確認されたか等)不明の場合、土地確定測量を行う場合があります
・境界がわからないため構造物が越境していないか、あるいは相手方が越境しているのではないか
・土地の境界については、自分の代ではっきり決めておきたい


【手続きの流れ】
1、法務局・役所の調査
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2、測量
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3、計算(参考資料と照合し検討します)
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4、仮のポイントの設置
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5、立会い
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6、境界標設置
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7、境界確認書等の書類の取り交わし
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8、成果納品


※土地分筆登記、地積更正登記の申請の際は、原則的に土地境界確定測量を行うことになります
※境界確定の結果、構造物が越境している場合は後日発生しうるトラブルを回避するためにも覚書等を取り交わします