【建物表題登記を行う場合】・建物を新築したとき・すでに建物はあるが登記をしていないとき (相続物件のなかに未登記建物があった場合など)【手続きの流れ】1、法務局ほかの調査 ↓2、現地調査 ↓3、建物図面、各階平面図等申請書の作成 ↓4、法務局へ申請 ↓5、登記完了※建物表題登記完了後、所有権保存登記をすることになります
【建物表題登記を行う場合】
・建物を新築したとき
・すでに建物はあるが登記をしていないとき
(相続物件のなかに未登記建物があった場合など)
【手続きの流れ】
1、法務局ほかの調査
↓
2、現地調査
↓
3、建物図面、各階平面図等申請書の作成
↓
4、法務局へ申請
↓
5、登記完了
※建物表題登記完了後、所有権保存登記をすることになります