横浜市金沢区の土地家屋調査士です-まずはお気軽にご連絡ください


業務内容

建物滅失登記

  

【建物滅失登記を行う場合】
・建物を取り壊したとき
・昔取り毀したが、登記が残っているとき


【手続きの流れ】
1、法務局ほかの調査
  ↓
2、現地調査
  ↓
3、申請書の作成
  ↓
4、法務局へ申請
  ↓
5、登記完了


※建物滅失登記を申請しない場合、固定資産税を継続して徴収されることがあります