【建物滅失登記を行う場合】・建物を取り壊したとき・昔取り毀したが、登記が残っているとき【手続きの流れ】1、法務局ほかの調査 ↓2、現地調査 ↓3、申請書の作成 ↓4、法務局へ申請 ↓5、登記完了※建物滅失登記を申請しない場合、固定資産税を継続して徴収されることがあります
【建物滅失登記を行う場合】
・建物を取り壊したとき
・昔取り毀したが、登記が残っているとき
【手続きの流れ】
1、法務局ほかの調査
↓
2、現地調査
↓
3、申請書の作成
↓
4、法務局へ申請
↓
5、登記完了
※建物滅失登記を申請しない場合、固定資産税を継続して徴収されることがあります