【建物表示変更登記をする場合】・増築したとき・建物の一部を取り毀したとき・屋根を違う種類のもの(瓦葺きからスレート葺き)に葺き替えたとき・分筆・合筆登記により敷地の地番が変わったとき・附属建物(車庫、離れ)を新築または取り毀したとき【手続きの流れ】1、法務局ほかの調査 ↓2、現地調査 ↓3、建物図面、各階平面図(床面積、所在の変更がある場合)等申請書の作成 ↓4、法務局へ申請 ↓5、登記完了
【建物表示変更登記をする場合】
・増築したとき
・建物の一部を取り毀したとき
・屋根を違う種類のもの(瓦葺きからスレート葺き)に葺き替えたとき
・分筆・合筆登記により敷地の地番が変わったとき
・附属建物(車庫、離れ)を新築または取り毀したとき
【手続きの流れ】
1、法務局ほかの調査
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2、現地調査
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3、建物図面、各階平面図(床面積、所在の変更がある場合)等申請書の作成
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4、法務局へ申請
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5、登記完了