横浜市金沢区の土地家屋調査士です-まずはお気軽にご連絡ください


業務内容

建物表示変更登記(建物の種類・構造変更、増築他)

  

【建物表示変更登記をする場合】
・増築したとき
・建物の一部を取り毀したとき
・屋根を違う種類のもの(瓦葺きからスレート葺き)に葺き替えたとき
・分筆・合筆登記により敷地の地番が変わったとき
・附属建物(車庫、離れ)を新築または取り毀したとき


【手続きの流れ】
1、法務局ほかの調査
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2、現地調査
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3、建物図面、各階平面図(床面積、所在の変更がある場合)等申請書の作成
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4、法務局へ申請
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5、登記完了