【土地分筆登記を行う場合】・土地の一部を売却する場合・相続により土地を分ける場合・畑の一部に建物を新築した場合のように、ひとつの土地のなかで二つ以上の用途を異にする部分が生じたとき(分筆後の宅地部分は地目変更登記をすることになります)【手続きの流れ】1、法務局・役所の調査 ↓2、測量 ↓3、計算(参考資料と照合し検討します) ↓4、立会い(分筆する土地全体の境界確認) ↓5、境界標設置(紛失、不明の場合) ↓6、境界確認書等の書類の取り交わし ↓7、分割点の計算・境界標の設置 ↓8、地積測量図等申請書類の作成 ↓9、法務局へ申請 ↓10、登記完了※平成18年より、一部の例外を除き分筆する土地の全部を測量することになり(以前は、分筆後の一筆は求積しなくてもよいことになっており残地計算で面積を算出していました)、登記簿記載の面積と相違する場合は地積更正登記を併せて申請することになります
【土地分筆登記を行う場合】
・土地の一部を売却する場合
・相続により土地を分ける場合
・畑の一部に建物を新築した場合のように、ひとつの土地のなかで二つ以上の用途を異にする部分が生じたとき(分筆後の宅地部分は地目変更登記をすることになります)
【手続きの流れ】
1、法務局・役所の調査
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2、測量
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3、計算(参考資料と照合し検討します)
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4、立会い(分筆する土地全体の境界確認)
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5、境界標設置(紛失、不明の場合)
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6、境界確認書等の書類の取り交わし
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7、分割点の計算・境界標の設置
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8、地積測量図等申請書類の作成
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9、法務局へ申請
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10、登記完了
※平成18年より、一部の例外を除き分筆する土地の全部を測量することになり(以前は、分筆後の一筆は求積しなくてもよいことになっており残地計算で面積を算出していました)、登記簿記載の面積と相違する場合は地積更正登記を併せて申請することになります