【国有地の払い下げ他を行う場合】・国有地などの官地が敷地の一部にあるとき・国有地などの官地が隣接しており、取得することで利用価値が高まるとき【手続きの流れ(国有地の払い下げの場合)】1、法務局・役所・現地の調査 ↓2、財務省関東財務局と打合せ ↓3、測量 ↓4、計算(参考資料と照合し検討します) ↓5、立会い ↓6、境界標設置 ↓7、境界確定協議書、承諾書の取得 ↓8、申請書類の作成 ↓9、関東財務局へ提出 ↓10、取得金額の納付 ↓11、土地表題登記申請書作成 ↓12、法務局へ申請 ↓13、登記完了※隣地所有者の承諾が必要になります※場合によって取得できないこともありますし条件の付くことがあります※国有地の場合、長い間占有していたときは時効取得の手続きができることもあります
【国有地の払い下げ他を行う場合】
・国有地などの官地が敷地の一部にあるとき
・国有地などの官地が隣接しており、取得することで利用価値が高まるとき
【手続きの流れ(国有地の払い下げの場合)】
1、法務局・役所・現地の調査
↓
2、財務省関東財務局と打合せ
↓
3、測量
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4、計算(参考資料と照合し検討します)
↓
5、立会い
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6、境界標設置
↓
7、境界確定協議書、承諾書の取得
↓
8、申請書類の作成
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9、関東財務局へ提出
↓
10、取得金額の納付
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11、土地表題登記申請書作成
↓
12、法務局へ申請
↓
13、登記完了
※隣地所有者の承諾が必要になります
※場合によって取得できないこともありますし条件の付くことがあります
※国有地の場合、長い間占有していたときは時効取得の手続きができることもあります