【地積更正登記を行う場合】・土地分筆登記の前段階としておこなうとき・土地の売却時、実測面積と公簿面積が大きく相違するとき・実測面積の方が公簿面積より少ない場合、固定資産税の減税のため【手続きの流れ】1、法務局・役所の調査 ↓2、測量 ↓3、計算(参考資料と照合し検討します) ↓4、立会い ↓5、境界標設置(紛失、不明の場合) ↓6、境界確認書等の書類の取り交わし ↓7、地積測量図等申請書類の作成 ↓8、法務局へ申請 ↓9、登記完了※実測面積と公簿面積の差が公差(許容誤差のことをいいます)内であるときは、手続きをしないこともあります
【地積更正登記を行う場合】
・土地分筆登記の前段階としておこなうとき
・土地の売却時、実測面積と公簿面積が大きく相違するとき
・実測面積の方が公簿面積より少ない場合、固定資産税の減税のため
【手続きの流れ】
1、法務局・役所の調査
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2、測量
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3、計算(参考資料と照合し検討します)
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4、立会い
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5、境界標設置(紛失、不明の場合)
↓
6、境界確認書等の書類の取り交わし
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7、地積測量図等申請書類の作成
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8、法務局へ申請
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9、登記完了
※実測面積と公簿面積の差が公差(許容誤差のことをいいます)内であるときは、手続きをしないこともあります