【建物滅失登記を行う場合】・建物を取り壊したとき・昔取り毀したが、登記が残っているとき【手続きの流れ】1、法務局ほかの調査 ↓2、現地調査 ↓3、申請書の作成 ↓4、法務局へ申請 ↓5、登記完了※建物滅失登記を申請しない場合、固定資産税を継続して徴収されることがあります